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当社は、長年にわたり競売物件及び破産管財物件を専門に取り扱い、各方面より厚い信頼を寄せられています。戸建、マンション、店舗・事務所など ご相談者様のさまざまなケースにあったご提案をさせて頂いております。
任意売却、不動産売買の事なら中央建託株式会社へお任せ下さい。

住宅ローン、事業資金等の支払いが滞ると債権者(金融機関、法人、個人)は裁判所を通じ抵当権もしくは根抵当権の実行、または強制競売により債権(貸付金)の回収を図ろうとします。
債権者の競売申し立て前、または競売の期間入札の開札前までに債権者と交渉し、当該不動産を仲介業者により一般客に売却、または仲介業者抜きで不動産業者等に売却し債務(借入金)の返済に充てる事が可能です。
任意売却の場合、競売による落札と違い第三者に事情を知られる事なく、または引越費用の計上も可能である事等、債権者にとっては競売の申し立て前であれば予納金の納付が不要であり、かつスピーディに回収が図れる等双方に大変メリットがあります。

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